十七条憲法を翻訳 十二に曰く

聖徳太子による十七条憲法の翻訳、第十二条でござる。

原文
十二曰、國司國造、勿斂百姓。國非二君、民無兩主。率土兆民、以王爲主。所任官司、皆是王臣。何敢與公、賦斂百姓。

書き下し文
十二に曰く、国司(くにのみこともち)、国造(くにのみやつこ)、百姓(ひゃくせい)に斂(おさ)めとることなかれ。国に二君(にくん)なく、民に両主(りょうしゅ)無し。率徒(そつど)の兆民(ちょうみん)は王を以(も)って主(あるじ)となす。任ずる所の官司(かんじ)はみなこれ王の臣なり。何ぞ敢(あ)えて公と与(とも)に、百姓に賦斂(おさめと)らん。

英訳文
The prefects and governors must not impose taxes on people without leave. In this country, there are not two monarchs. The people cannot have two lords. The emperor is the unique sovereign of the people of the whole country. The public officers whom he appointed are all his vassals. How can they impose a tax except official taxes by the emperor?

現代語訳
地方を治める長官たちは、民衆に対して勝手に課税してはならない。国に二人の君主はおらず、民衆にも二人の主はいない。この国に暮らす全ての民衆にとって主は天皇ただ一人である。天皇が任命する地方官はみなその臣下である。どうして天皇が定める税と一緒に、勝手な税を取り立てる事ができようか。

Translated by へいはちろう

徴税権に関する規定でござるな。天皇を中心とした中央集権的な国家をつくろうとした聖徳太子ならではと言ったところでござるが、日本史に詳しい方は少なくとも徴税権に関しては太子の意志に反して中央集権的であった時代の方が地方分権的であった時代よりはるかに短いという事をご存知でござろう。太子の改革にはじまる律令制の導入によって一時的に中央集権制はすすんだものの、743年の墾田永年私財法によって中央政府の権限の及ばぬ荘園が成立し、その後の武家の台頭と幕府の成立を経て、明治維新によって1872年に廃藩置県が行われるまで中央政府は徴税権を掌握していないでござるな。

当時の人々にとってみれば、誰が徴税者であろうとより少ない税でより良いサービスを提供してくれる方がありがたいわけでござるから、今回の条文を読んだだけで内容の是非は判断できないでござろう。当時の地方政治の実態の研究が進むのを待って判断したいでござる。

なお余談でござるが、今回の原文には “王” という呼称が使われているのでござるが、英訳では “emperor”、現代語訳では “天皇” の訳語をあてているでござる。天皇という呼称がいつの時代から公式に使われるようになったのかについては議論があるところでござろうが、理解を易しくするために上記のように統一する事にした次第でござる。また十七条憲法が法文の一種であることを考慮し、英訳で “His Majesty” などの敬語表現を用いたり、現代語訳でも特別な敬語を使っていないのであしからずご了承くだされ。

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十七条憲法を翻訳 十一に曰く

聖徳太子による十七条憲法の翻訳、第十一条でござる。

原文
十一曰、明察功過、賞罰必當。日者賞不在功、罰不在罪。執事群卿、宜明賞罰。

書き下し文
十一に曰く、功過(こうか)を明らかに察して、賞罰を必ず当てよ。このごろ、賞は功においてせず、罰は罪においてせず、事(こと)を執(と)る群卿(ぐんけい)、宜(よろ)しく賞罰を明らかにすべし。

英訳文
Give clear evaluation to merits and faults and give sure rewards and punishments to them. Recently there have been rewards without merit and punishments without fault. All the ministers who have responsibility, make clear rewards and punishments.

現代語訳
部下の功績と過失を正しく評価して、それに見合った賞罰を与えるようにしなさい。近頃は功績も無いのに賞されたり、過失も無いのに罰せられる事がある。賞罰を与える立場にある官吏たちは、適正かつ明確に行うべきである。

Translated by へいはちろう

信賞必罰は組織を維持する要でござる。当時だけの話ではないでござろうが、賞罰権を持つ人間との関係やその心証によって賞罰がずいぶんと不公正に行われていたのでござろう。会社の人事などでも人事権を持つ上司が、会社の利益ではなく自分の利益のために人事権を行使しては会社のためにならないというのは少し考えれば解ることでござるな。

ただし拙者には今回の条文は至極まともな事を言っているようで、実のところ問題の本質を見誤っているように思えるでござる。太子は賞罰権を持つ官吏たちに対して公正に賞罰を行えと言っているが、そもそも公正な賞罰が行えない者に賞罰権を与えるべきではない。もちろん当時の政治状況というものがあり、太子も冠位十二階の制定などでそれを変えようとしていた事は考慮されるべきでござるが、賞罰権はもっと厳重に管理されるべきであり、部下のモラルに頼って良いものではないはずでござる。

今回の条文は信賞必罰を説いているという事で、韓非子に代表される法家の思想が反映されているとおっしゃる方がおられるでござるが、拙者には法家の思想が正しく反映されているとは思えないでござる。たとえば韓非子は確かに信賞必罰の重要性を説いてはいるが、同時に賞罰権は君主自らが厳重に管理すべきだと説いているのでござる。韓非子の主張を要約すると「君主が賞罰権を握っているから臣下は君主を恐れるのである。君主が賞罰権を臣下に委ねてしまえば他の臣下は君主ではなくその臣下の顔色を伺うようになり、ついには君主の立場まで脅かされるようになる。」という感じでござるが、太子の生きた時代は蘇我氏の専横によってまさにそのような状況だったのではないでござろうか。

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十七条憲法を翻訳 十に曰く

聖徳太子による十七条憲法の翻訳、第十条でござる。

原文
十曰、絶忿棄瞋、不怒人違。人皆有心。々各有執。彼是則我非。我是則彼非。我必非聖。彼必非愚。共是凡夫耳。是非之理、詎能可定。相共賢愚、如鐶无端。是以、彼人雖瞋、還恐我失。我獨雖得、從衆同擧。

書き下し文
十に曰く、忿(こころのいかり)を絶(た)ち、瞋(おもてのいかり)を棄(す)て、人の違(たが)うことを怒らざれ。人みな心有り。心に各(おのおの)執(と)るところ有り。彼是(ぜ)とすれば則(すなわ)ち我非とす。我是とすれば則ち彼非とす。我必ずしも聖に非(あら)ず。彼必ずしも愚に非ず。共にこれ凡夫(ぼんぷ)のみ。是非(ぜひ)の理(ことわり)、詎(なん)ぞ能(よ)く定むべけんや。相共(あいとも)に賢愚(けんぐ)なること、鐶(みみがね)の端(はし)なきが如(ごと)し。ここを以(も)って、彼の人は瞋(いか)ると雖(いえど)も、還(かえっ)て我が失(あやまち)を恐れよ。我独り得たりと雖も、衆に従いて同じく挙(おこな)え。

英訳文
Keep your mind without wrath, and don’t show anger at your face. Do not get anger even if others differ from you. Everyone has his heart and opinion. His right may be your wrong, your right may be his wrong. You are not necessarily a sage. He is not necessarily a fool. All of us are mediocre people. Who can distinguish right from wrong without fail? All of us are wise and fool, like a ring has no end. Therefore if others get anger, think about your error. Even if you have a firm opinion, listen to others opinion carefully.

現代語訳
心の中の怒りを無くして顔の表情に出さないようにし、他人の意見が自分と違っても怒らないようにしなさい。人にはそれぞれの心があり、それぞれの考え方というものがあるのだ。相手が良いという事でも自分にとっては悪いという事もあり、自分が良いという事でも相手にとっては悪いという事もある。自分は決して間違いを犯さぬ聖人ではないし、相手が間違いだらけの愚者というわけでもない。お互いが平凡なただの人間なのだ。そもそも良いとか悪いとか判断する道理を、ただの人間の身でどうやって決めるというのか。お互いに賢くもあり、愚かであるという事は、耳輪に端がないようなものだ。それだから、相手が自分に対して怒っている時には、自分に過ちがなかったかどうかよく考えなさい。自分の意見に自信がある時でも、人々の意見に耳を傾けて受け入れなさい。

Translated by へいはちろう

しばらく儒学的な条文が続いた後で、今回は老荘的というか仏教的な雰囲気の条文でござるな。老荘思想における相対性の思想、あるいは大乗仏教における空の思想の影響が見受けられるでござる。

和の価値観を重んじた太子は、儒学の政治における有効性を理解しながらも排他的な部分については疑問に感じていたのでござろう。十七条全体の流れで見るとちょっと唐突な感じもするこの第十条でござるが、官吏たちに正義を行えという内容の条文が続いた後で “しかし自分の正義を振りかざすな” という条文があるというのは、実に絶妙な構成だと拙者などは感心を禁じえない所でござる。

正しい事、あるいは正義というのは多くの人の心に心地よく響くものでござるが、同時に正義感の強い人間ほど独善に陥りやすいものでござる。歴史上に悪名を残した暴君や悪人たちにも、自分なりの正義や主張はあったでござろうし、他ならぬ聖徳太子だって江戸時代の儒学者や国学者たちからは、日本に仏教という邪教を広めたとして悪人と断じられていたのでござる。仏教が邪教かどうか、聖徳太子が悪人かどうかの判断はとりあえず置くとしても、太子と太子を批判する人々のどちらが排他的かはわざわざ述べるまでも無いでござろう。

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十七条憲法を翻訳 九に曰く

聖徳太子による十七条憲法の翻訳、第九条でござる。

原文
九曰、信是義本。毎事有信。其善惡成敗、要在于信。群臣共信、何事不成。群臣无信、萬事悉敗。

書き下し文
九に曰く、信はこれ義の本(もと)なり。事毎(ことごと)に信あるべし。それ善悪成敗(ぜんあくせいばい)はかならず信にあり。群臣(ぐんしん)とも信あるときは、何事か成らざらん。群臣信なきときは、万事ことごとく敗れん。

英訳文
Faith is the foundation of justice. In everything let there be faith. It depends on faith, whether everything is good or bad, succeeds or fails. If vassals have faith one another, everything will be accomplished. If they don’t, everything will fail.

現代語訳
信頼は正義の根本である。どのような事においても信頼を大切にしなさい。物事が善くなるのも悪くなるのも、成功するのも失敗するのもすべて信頼があるかどうかにかかっている。臣下たちが互いに信頼しあっていれば、どんな事でも成し遂げられるだろう。臣下たちが互いに信頼しあっていなければ、どんな事でも失敗するだろう。

Translated by へいはちろう

良い人間関係を保つには信頼が重要だということで、人の和に重きを置いた太子ならではの条文でござるな。ここで拙者は現代語訳を解りやすくするために “信” の字に “信頼(faith)” という訳語をあてたのでござるが、ここでこの字の意味を再確認したいと思うでござる。

字形を見ても解るとおり 人 + 言 = 信 ということで、自らの言葉を守るというのが元々の意味でござるな。

そして春秋時代に儒学の祖である孔子が最高の徳目として “仁” という概念を作り出して礼楽の実践によって人格者になれると説き、戦国時代の孟子がそれを拡大して “仁・義・礼・智” という四つの徳目について説き、漢代に入ってこれに “信” が付け加えられて人が重んじるべき “五常の徳” と呼ばれるようになったのでござる。第七条でも言及した冠位十二階には “徳・仁・礼・信・義・智” の六つの徳目をその名称に用いているでござるが、五常の徳の順番が本家の儒学と異なっている点には注意が必要でござろうな。少なくともこの条文にある通り、太子が義よりも信の方を重要視していた事は間違いないでござろう。

ついでに “義” という字の意味を解説すると、羊 + 我 = 義 という事で、神様に供えた羊の肉(羊)をのこぎり(我)を使って公正に分ける事から、公正である事を指すような意味が生まれたのでござる。

ここでは解りやすく “信” は “信頼(faith)” 、”義” は “正義(justice)” と訳したでござるが、個々人がどのように受け取るかはそれぞれの自由で良いでござろう。

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十七条憲法を翻訳 八に曰く

聖徳太子による十七条憲法の翻訳、第八条でござる。

原文
八曰、群卿百寮、早朝晏退。公事靡盬、終日難盡。是以、遲朝不逮于急。早退必事不盡。

書き下し文
八に曰く、群卿百寮(ぐんけいひゃくりょう)、早く朝(まい)りて晏(おそ)く退(しりぞ)け。公事(こうじ)盬(や)む事靡(な)く、終日(ひねもす)にも尽くし難(がた)し。ここを以(も)って、遅く朝るときは急なるに逮(およ)ばず。早く退けば必ず事(こと)尽くさず。

英訳文
All the ministers and public officers must come to the office early in the morning and must work till late. There are a lot of public duties. It is hard to deal with all of them even if you take a day. Therefore, you cannot deal with an emergency if you come to the office late. And you cannot deal with all your duties if you go home early.

現代語訳
朝廷に仕える官吏たちは、早く出勤して遅くまで働きなさい。公の仕事が尽きるという事は無く、一日かけても終わらせるのは難しいものだ。それだから遅くに出勤したなら急な事態に対処できず、早く帰宅したなら仕事を終わらせる事ができない。

Translated by へいはちろう

官吏たちの勤務時間に関する条文でござるな。なお “早く朝りて晏く退け” と言っても、現代的な時間感覚で捉えることはできない点には注意が必要でござろう。

参考までに言うと律令制における朝廷では、日の出前(4時~6時頃)に参内して巳の刻(10時頃)から午の刻(12時頃)ぐらいに退庁するのが常でござった。朝の内に宮殿内部の朝堂やその庭で政務を行うので日本や東アジア諸国の政権を朝廷と呼ぶようになったと言われているのでござるが、その意味においては聖徳太子の時代に推古天皇の小墾田宮の内庭にて政務を執り行ったのが日本初の “朝廷(朝庭)” でござる。この条文にある “終日にも尽くし難し” という表現はひとつの例えであって、長く見積もっても朝4時から正午までが太子の言うところの “終日” でござろう。朝は確かに早いがお昼前には仕事が終わるので、それに比べると現代人がいかに勤勉か解るというものでござる。

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