学問のすすめ 二編 段落六 その一 日本国中にて明治の年号を奉ずる者は、今の政府の法に従うべしと条約を結びたる人民なり

学問のすすめの翻訳、二編 段落六 その一でござる。

現代語訳

 こういう風に言うとまるで百姓町人の肩を持って、彼らに対して思うがままに振る舞えと言っているように聞こえるかも知れないが、別の方向から見れば他にも言っておかなければならない事がある。

人間を取り扱う時には、その相手の人物次第で自ずからそれに応じた対応というものがある。もともと人民と政府の関係は、同じ権利を持つ者同士が、その役割を区別し、政府は人民の代わりに法律を制定し、人民はその法律を必ず守ると固く約束を交わしたものである。

例えば今、日本国内にいて明治の年号を認める人々は全て、今の政府に法律に従うという契約を結んだ人民である。だから一度国家の法律として定まった事は、例え一個人にとって不都合な事があったとしても、その法律が変わらない限り従わなければならない。注意深く慎んで、法を守るように努めなければならない。これが人民の義務である。

英訳文

This is an argument to support the commoners and encourage them to behave as they want. But I have to tell you one more thing from an alternative perspective.

When the government deal with the people, there are different treatments according to the cultural standard of the people. The government and its people have the same rights by nature. Then they have made the contract that the government makes laws instead of the people and the people must obey the laws.

For instance, the people who accept the name of Meiji period, are the people who have made the contract to obey the laws by the government today. So, after a law has been enacted, all the people must obey it until it is revised, if it is inconvenient for an individual. You must be careful and try hard to follow the laws. This is an obligation of the people.

Translated by へいはちろう

また少しだけ社会契約という考え方に触れているでござる。権利はすべての国民に平等に与えられたものであるが、同時に政府と結んだ社会契約により、法を遵守する義務を負うという事でござる。一応念のために言っておくと、権利と義務は対等の交換関係ではないので注意が必要でござる。まず権利が先にあり、その後に社会契約により義務を負うという順番なので誤解がないように。

例えば重大な罪を犯せば裁判により死刑になる可能性もある。その意味では権利は法の下に制限され得るが、裁判を受ける権利を失う事はないでござるな。裁判を受ける権利を保証するのは政府であり、まず先に政府が国民の権利を擁護する義務を負い、その後に国民が政府の定めた法に従う義務を負うという順番でござる。

この事を理解せずに例えば「権利の行使には義務が伴う」なんて言葉を安易に使うと、まあ確かに短く解りやすい言葉かも知れないでござるが大きな誤解を生じる可能性もあるので注意したいものでござる。

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