聖徳太子による十七条憲法の翻訳、第七条でござる。
原文
七曰、人各有任。掌宜不濫。其賢哲任官、頌音則起。姧者有官、禍亂則繁。世少生知。剋念作聖。事無大少、得人必治。時無急緩。遇賢自寛。因此、國家永久、社禝勿危。故古聖王、爲官以求人、爲人不求官。
書き下し文
七に曰く、人各(おのおの)任あり。掌(つかさど)ること宜(よろ)しく濫(みだ)れざるべし。それ賢哲(けんてつ)官に任ずるときは、頌(ほ)むる音(こえ)すなわち起こり、奸者(かんじゃ)官を有(たも)つときは、禍乱(からん)すなわち繁(しげ)し。世に生まれながら知るもの少なし。剋(よ)く念(おも)いて聖(ひじり)と作(な)る。事(こと)大少と無く、人を得て必ず治まる。時(とき)急緩(きゅうかん)と無く、賢に遇(あ)いておのずから寛(ゆたか)なり。これに因(よ)りて、国家永久にして、社稷(しゃしょく)危うからず。故に古(いにしえ)の聖王は、官のために人を求め、人のために官を求めず。
英訳文
Each person has their own duty. You must not abuse your authority. When a wise person is appointed suitable job, applause occurs. When an evil person is appointed some job, calamities occur frequently. There are few wise people by nature. Diligence makes saints. Regardless of the importance, matters will be solved when suitable people do their work correctly. Regardless of the speed of the change of the times, the country will prosper spontaneously when there are sages. Then the country will be free from danger and last forever. Therefore legendary holy kings sought the officers for government posts, and did not invent posts for the officers.
現代語訳
人にはそれぞれの役目というものがあり、自分の役目を超えて職権を濫用してはならない。賢明な人物が役職にある時には、周囲から褒める声があがり、邪な人物が役職にある時には、災いや乱れが頻繁に起こる。生まれながらに道理の解った人間というのは少なく、誰しも思い悩んで聖人となる。事の大小に関わらず、適任の人材が得られれば必ず問題は解決する。時代の変化の速度に関わらず、賢人が現れれば国は自然と豊かになる。これによって国家は長く栄えて滅びを避ける事ができるのだ。だから昔の聖なる王たちは、必要な官職のために人材を求める事はあっても、人材のために不必要な官職を設ける事はなかったのである。
Translated by へいはちろう
官吏たちに対しては自らの職掌を超えて職権を濫用してはならない事、上級官吏に対しては人材登用の原則について説いているのでござるな。
ただ適材適所と一言で言っても実はこれにも色々な考え方があるでござる。たとえば儒学は人材を用いるにあたって能力よりも人格を重視するのでござるが、それに対して法家は人格よりも能力を重視するのでござる。周囲の評判によって賢人を登用しようという考え方は儒学に近く、また邪な人物云々という文からも太子は能力主義ではないように思えるでござるな。太子が十七条憲法を定める前に制定した冠位十二階では、大徳・小徳・大仁・小仁・大礼・小礼・大信・小信・大義・小義・大智・小智という名称がそれぞれの位階につけられており、この事からも太子が儒学的な徳目を官吏たちに求めていたことが伺えるでござる。
太子がお手本にしたであろう中国では、漢の時代に儒学の徳行主義に基づいた郷挙里選制が豪族の勢力拡大を招き、魏晋南北朝時代にかけては能力主義の思想を多少反映した九品官人法が豪族の貴族化を招き、隋の時代に入ると試験によって官吏を登用するという、能力主義の傾向をさらに強化した科挙を採用するのでござる。太子の冠位十二階は九品官人法を参考にしたものでござるが、日本はその後の律令制においてもこの方針を大きく変える事はなかったのでござる。もし太子がもう少し長生きして隋の科挙を日本の政治に採用していたら、その後の日本の貴族文化は今日我々が知るものとは違ったものになっていたかも知れないでござるな。
※全条文の英訳を読みたい方は聖徳太子の十七条憲法を英訳をご覧くだされ。