聖徳太子による十七条憲法の翻訳、第五条でござる。
原文
五曰、絶饗棄欲、明辨訴訟。其百姓之訟、一日千事。一日尚爾、況乎累歳。須治訟者、得利爲常、見賄廳讞。便有財之訟、如石投水。乏者之訴、似水投石。是以貧民、則不知所由。臣道亦於焉闕。
書き下し文
五に曰く、餐(あじわいのむさぼり)を絶ち、欲(たからのほしみ)を棄てて、明らかに訴訟(うったえ)を弁(わきま)えよ。それ百姓(ひゃくせい)の訟(うったえ)は、一日に千事あり。一日すらなお爾(しか)るを、いわんや歳(とし)を累(かさ)ぬるをや。このごろ訟を治むる者、利を得るを常とし、賄(まいない)を見てはことわりもうすを聴く。すなわち財のあるものの訟は、石をもって水に投ぐるが如(ごと)し。貧しき者の訟は、水を以(も)って石に投ぐるに似たり。ここを以って、貧しき民は由(よ)る所を知らず。臣道またここに闕(か)く。
英訳文
The public officers must suppress their desire for meals and treasures and must deal with suits fairly. There are a thousand complaints by the people in a day. Then how many complaints will be after some years? Recently the officers who manage complaints have made judgments after receiving bribes. Then the suits of the rich are like a stone cast into water and the complaints of the poor are like water cast on a stone. Under the circumstances the poor people cannot rely on anybody. These things are against the way of the public officers.
現代語訳
朝廷に仕える官吏たちは、接待や金品への欲望を捨てて、公正な態度で訴訟に臨みなさい。民衆からの訴えは一日に千件もある。一日でさえこれほどならば、一年ではどれほどの訴訟があるだろうか。それなのに近頃の訴訟に携わる者たちは、賄賂を受け取る事が当たり前となっており、賄賂の額を確認してから訴えの内容を聞いている。それだから裕福な者たちの訴えは、水面に石を投げ込むかのように容易く受け入れられるが、貧しい者たちの訴えは、石の上に水をかけるかのように退けられる。このため貧しい民衆は、誰に頼ったら良いのか解らずにいる。このようなことは臣下の道に反する事である。
Translated by へいはちろう
賄賂の害を説いて公正な態度で業務に当たれとおっしゃっているのでござるな。第一条で太子は和を最も重んじる徳だと言っているのでござるが、日本のみならず人間関係を重んじる文化のあるアジアの国々には伝統的に贈収賄などの汚職が多いのもまた事実でござる。
もちろんどんな社会でも公務に携わる者が賄賂によって職務を私すれば罰を受けるのは当然のことでござるが、身分が上がれば上がるほどこの辺りが曖昧になってしまうのが常でござるな。この条文は朝廷に仕える官吏たちに対して述べているのでござるが、果たして宮廷内部や有力豪族たちはどうであったのか興味が尽きないところでござる。第三条や第四条にもあるとおり、下の者は上の者がやることを見習うものでござるから、この条文を読んで当時の官吏たちの腐敗だけを問題とするのは、木を見て森を見ずという事になるやも知れないでござろう。
※全条文の英訳を読みたい方は聖徳太子の十七条憲法を英訳をご覧くだされ。