十七条憲法を翻訳 十六に曰く

聖徳太子による十七条憲法の翻訳、第十六条でござる。

原文
十六曰、使民以時、古之良典。故冬月有間、以可使民。從春至秋、農桑之節。不可使民。其不農何食。不桑何服。

書き下し文
十六に曰く、民を使うに時を以(も)ってするは、古(いにしえ)の良き典(のり)なり。故に、冬の月に間(いとま)あらば、以って民を使うべし。春より秋に至るまでは、農桑(のうそう)の節(とき)なり。民を使うべからず。それ農(たつく)らずば何をか食らわん。桑(くわと)らずば何をか服(き)ん。

英訳文
When you employ the people for public duties, you must consider seasons. This is the good rule from ancient times. Therefore you should employ them in winter while they are at leisure. From spring to autumn, they are engaged in agriculture and sericulture. You should not employ the people. If they do not cultivate fields, what can we eat? If they do not raise silkworms, what can we wear?

現代語訳
時節を選んで民衆を使役するのは、古くからの良いしきたりである。だから冬の間の手が空く時に、民衆を使役するようにしなさい。春から秋にかけては、農耕や養蚕をしなければならないから、民衆を使役してはならない。彼らが農耕をしなければ我々は一体何を食べるというのか。養蚕をしなければ我々は一体何を着るというのか。

Translated by へいはちろう

“民を使うに時を以ってす” は論語 学而第一の五にもある言葉でござるな。ただしこれは儒学的というよりは為政者としては当然しなければならない配慮でござろう。

しかしその当然の配慮が実際の政治でちゃんと守られるかどうかといえば別の話であるみたいで、九州沿岸部の防衛のために徴兵された防人(さきもり)など時節を考えぬ農民の使役の例は枚挙にいとまがない。そもそも聖徳太子の時代(602年の春二月)にも新羅征討を理由として太子の弟の来目皇子を将軍として2万5千の兵が筑紫に集められたと日本書紀に書いてあるので、他ならぬ太子自身が守れていないのでござる。十七条憲法の制定は604年でござるから、この時の反省を踏まえて今回の条文を加えたという解釈もできるので、この事をもって太子を批判するつもりはないのでござるが、太子の目指した理想と太子の実際の政治との隔たりも注意して読むべきでござろう。

※全条文の英訳を読みたい方は聖徳太子の十七条憲法を英訳をご覧くだされ。