十七条憲法を翻訳 13に曰く

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13条でござる、今回はなんだがややこしくて苦労したでござるが「自分の役目を把握して休んだりしても公務を滞らせるな」と説いてるでござる。

原文

十三曰、諸任官者、同知職掌。或病或使、有闕於事。然得知之日、和如曾識。其以非與聞。勿防公務。

読み下し文

十三に曰く、もろもろの官に任ぜる者、同じく職掌(しょくしょう・しきしやう)を知れ。あるいは病し、あるいは使(つかい)して、事を闕(おこた)ることあらん。しかれども知ることを得る日には、和(あまな)うこと曽(かつ)てより識(し)かれるがごとくせよ。それを与(あずか)り聞かずということをもって、公務を妨(さまた)ぐことなかれ。

英訳文

All officers entrusted with government affairs should attend equally to duties. Your work may sometimes be interrupted due to illness or missions. But when you come to the office, understand what should do as if you had known it from before. And do not obstruct public affairs for the reason that you are not personally familiar with them.

英訳 Translated by へいはちろう




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