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十七条憲法を翻訳 12に曰く
※全条文の英訳を読みたい方は本サイト「聖徳太子の十七条憲法を英訳」へ
第12条でござる。「地方の役人や長官は勝手に民衆から税を取るんじゃない」と説いているわけでござるが、現実には残念なことに実効力があまり無かったようでござるな。
前にも述べたでござるが法律や規則は単に定めただけではダメで、この場合度量衡の統一とか貨幣経済や流通の発展とかが伴わなければ困難なのでござる。聖徳太子以降、朝廷への中央集権体制を築くべく律令政治を推し進めたのは良いものの、743年の墾田永年私財法によって終焉を迎えた事は教科書にも載っているでござるな。十七条憲法の発布が604年なので139年間。その後は荘園制度が発達していく訳でござる。
しかしこの聖徳太子の十七条憲法は発布以来、現在に続くまで日本の為政者で目を通してないものは居ないでござろうし、重要なのは「志」が綿々と受け継がれている事でござる。
原文
十二曰、國司國造、勿収斂百姓。國非二君。民無兩主。率土兆民、以王爲主。所任官司、皆是王臣。何敢與公、賦斂百姓。
読み下し文
十二に曰く、国司(こくし)・国造(こくそう)、百姓に斂(おさ)めとることなかれ。国に二君なし。民に両主なし。率徒(そつど)の兆民(ちょうみん)は王をもって主となす。所任の官司(かんじ)はみなこれ王の臣なり。何ぞあえて公と、百姓に賦斂(おさめと)らん。
英訳文
The local public officers and governors must not impose taxes on people without leave. In the country, there are not two kings(emperor). The people cannot have two masters. The sovereign is the unique master of the people of the whole country. The public officers whom he appointed are all his vassals. How can they impose a tax except official taxes by the king?
英訳 Translated by へいはちろう
投稿日 4 月 30, 2007 · カテゴリー: ちょんまげ翻訳 和英, 十七条憲法;


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